弊社の商品をご利用いただくにあたり、弊社の商品はレンタル品であり、新品ではありませんので、ご了承の上、ご利用ください。商品の全ての付属品、部品(以下商品という)のご利用について、お客様(以下借主という)には次の条項をお約束していただきます。
またレンタル申し込みがあった場合は、下記条項に関して同意されたものといたします。
貸主:〒392-0027 長野県諏訪市湖岸通り1-19-7
株式会社カジュッタ
代表取締役社長 渡辺 高志
1 機体が到着次第、動作確認をお願いいたします。動作不良等が認められる場合は直ちに弊社(0266-58-1112)まで、その旨ご連絡をお願いいたします。
2 レンタル期間中に途中で解約された場合でも、レンタル料金の払い戻し等はいたしません。使用前のキャンセルに関しましては、弊社が定めるキャンセル料を差し引いた金額にてご返金いたします。 返金に当たっては、銀行振込みにて処理いたしますので、その際には口座番号をお知らせください。
キャンセル料率(機体のレンタル代金のみに適用されます。)
レンタル開始 | 当日〜前日 | 2日前 | 3日前〜6日前 | 7日前 |
| 100% | 50% | 30% | 無料 |
3 レンタル期間中にその商品を使用しない状態で返却された場合でもレンタル料金の払い戻しは致しません。
4 契約使用期間終了の翌日に商品を返却発送していただきます。ただし借主の都合により翌日に商品を発送できない場合、事前に返却発送日を弊社まで通知して下さい。
返却発送日は予め弊社より通知いたします。
5 借主がこの規約に違反された場合には、弊社は特段の通知、勧告なしにレンタルを解除できるものとします。この場合、借主は直ちに商品を返却しなければなりません。
6 借主は商品を第三者に使用させたり譲渡、質入れ、転貸、占有をしたり処分をしたり、商品を改造してはいけません。弊社の商品について第三者が差押、仮差押又は、所有権利主張をするおそれがある場合、直ちに弊社までその旨を連絡していただきます。
7 借主の住所や連絡方法が変更した場合は直ちにご連絡ください。なお、弊社は必要なとき弊社の商品について保管状況や使用状況を点検できるものとします。
8 商品を弊社に返却される場合に通常の使用による損耗、減価以上に商品が破損した場合は弊社の定めた破損料金(紛失の場合も同じとします)をいただきます。修理により現状復帰できるものは、修理代金に相当する費用を弁償していただきます。
ご返却には、弊社がお届けした梱包材をご使用の上、梱包をお願いします。お届けした梱包材と違う梱包材を使用して発送した場合は梱包材代(5400円・税込)をご請求いたします。またその場合、返却輸送中の毀損であっても、修理代をご請求させていただきますので、ご注意ください。
9 商品に構造上の欠陥があり使用目的を達成できない事が発見された場合は直ちにご連絡をいただくものとします。弊社は同種同等の代替品をレンタルいたします。代替品がない場合、もしくは発見が使用直前で時間的な事情として交換できない場合は、該当する商品のレンタル料金の返却をもって一切の責務を免れるものとします。
10 ご使用の際には、予め同梱させていただく取扱い説明書、DVDをご覧の上、ご使用を開始してください。
11 借主が使用に当たって、借主が使用上の不注意によって生じたいかなる損害についても、弊社は一切の責務を負いません。
12 弊社は商品の操作機能確認のうえ、借主に商品をお渡しした後の借主に生じた使用目的を達しない等の損害については、一切の責務を負いません。使用中は、借主は使用方法を遵守し、善管注意義務を負い、故意または過失による破損や故障(通常使用における破損や故障は除く)にかかわる回復費用は借主が負い、回復費は返却後精算していただきます。機械等に異常があると思われる場合は直ちに使用をやめ、貸主に報告するものとします。
13 使用期間中は借主の責において使用して頂きます。また貸主は、貸主の責めによらない、あるいは商品の瑕疵によらない事故の責は負いません。
14 レンタル代金の支払方法に関しましてはお振込またはカード決済にて事前にお支払いください。 尚、振込手数料等に関しましては借主負担にてご手配をお願いします。
15 返却に関する発送料は借主負担にて下記、貸主宛に発送してください。
16 その他契約の定めがない場合はお互い誠意をもって解決することといたします。紛争が生じた場合は貸主の所在地(長野県・諏訪市)を管轄する裁判所を以って、管轄裁判所とすることに合意します。
17 借主は、次の各号の事項を確約します。
① 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
② 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
③ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この商品を使用させないこと。
2 借主が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要せずして、商品のレンタルを解除することができます。
ア 前項①又は②の確約に反する申告をしたことが判明した場合
イ 前項③の確約に反したことが判明した場合